消防設備点検

いざというときの火災・地震などの被害を最小限におさえ、生活の安全を守るためにある消防法。
いつも同じことを行っている消防設備点検、消防署から指摘されて対応した設備改善、すべて消防法に則って行われております。

誘導灯点検

誘導灯点検

補助散水栓点検

補助散水栓点検

煙感知器点検

煙感知器点検

パッケージ型自動消火設備点検(スプリネクス)

パッケージ型自動消火設備点検
(スプリネクス)

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防火対象物定期点検

飲食店・商店・老人ホームなどの特定防火対象物で一定の収容人員が利用する防火対象物の点検です。
その管理の権限を有する者が、定期に、資格を持つ者に、防火管理の実施状況など、火災予防上の活動が適正に行われているかを点検する制度です。

点検する人の資格

◆ 消防設備士又は消防設備点検資格者
1 延べ面積1000平方メートル以上の防火対象物
2 地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)
◆ 防火対象物の関係者
上記以外の防火対象物
(点検をする際は、告示で定められた点検基準に基づいて点検を実施するため、専用の工具や点検機器等の準備が必要となります)
※ 注意事項
消防用設備等の点検に伴い、消防用設備等を改修又は整備する際に、消防設備士でなければ行えない整備等がありますのでご注意下さい。
(例) 消火器の消火薬剤の詰め替えは「消防設備士でなければ行えない整備」に該当します。

点検種別と期間

◆ 機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
◆ 総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

報告の期間

◆ 特定防火対象物 ・・・・・1年に1回
(例)物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物
◆ 非特定防火対象物 ・・・・・3年に1回 (例) 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など

点検・報告の必要性

建物には、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを、日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。

防災管理点検

大規模な防火対象物の管理について権原を有する者は、防災管理点検資格者に建物の地震対策などの災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署長に報告する制度です。

点検内容としては次の事項等があります。

1.防災管理者選任の届出及び防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されていること。
2.自衛消防組織設置の届出が提出されていること。
3.防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設などの管理が適切にされていること等